税関総署は「一般特恵制度に関する中華人民共和国原産地証明書の管理措置」に従い、2021年12月1日から以下の措置を行うことを決定した。
EU加盟国、英国、カナダ、トルコ、ウクライナ、リヒテンシュタイン、および中国のGSP関税優遇措置を認めなくなったその他の国に輸出される商品については、税関は今後GSP原産地証明書を発行しない。
上記の国に輸出される商品の荷送人が原産地証明書を必要とする場合、非優先原産地証明書を申請することができます。
近年、中国経済の着実な発展と国際貿易における地位の徐々に向上に伴い、中国のGSPからの「卒業」を表明する国や地域が増えている。
ユーラシア経済委員会の報告書によると、2021年10月12日より、ユーラシア経済連合は中国に輸出される商品に対する一般特恵制度を廃止し、ユーラシア経済連合加盟国に輸出される商品は恩恵を受けられなくなります。 GSP の料金設定。
同日以降、税関はロシア、ベラルーシ、カザフスタンに輸出される商品に対するGSP原産地証明書の発行を停止する。
過去には、ユーラシア経済委員会の一般特恵制度プログラムに従って、同盟は中国の肉および肉製品、魚、野菜、果物、一部の原材料および一次加工品の輸出に特恵関税を認めていた。
EU への輸出リストにある商品は、関税率に基づいて 25% の輸入関税が免除されます。
投稿時間: 2021 年 11 月 3 日