「中華人民共和国一般特恵制度原産地証明書管理弁法」によれば、税関総署は、2021年12月1日から、
EU加盟国、英国、カナダ、トルコ、ウクライナ、リヒテンシュタイン、および中国にGSP関税優遇措置を与えなくなったその他の国々へ輸出される商品については、税関はGSP原産地証明書を発行しなくなる。
上記諸国へ輸出する商品の荷送人が原産地証明書を必要とする場合、非特恵原産地証明書を申請することができる。
近年、中国経済の着実な発展と国際貿易における地位の漸進的な向上に伴い、ますます多くの国や地域が中国のGSP(一般特恵関税制度)への「移行」を発表している。
ユーラシア経済委員会の報告によると、2021年10月12日から、ユーラシア経済連合は中国への輸出品に対する一般特恵関税制度(GSP)を廃止し、ユーラシア経済連合加盟国への輸出品はGSPの関税優遇措置を受けられなくなる。
同日より、税関はロシア、ベラルーシ、カザフスタンへの輸出品に対するGSP原産地証明書の発行を停止する。
過去には、ユーラシア経済委員会の一般特恵制度に基づき、同同盟は中国からの食肉および食肉製品、魚介類、野菜、果物、一部の原材料および一次加工品の輸出に対して特恵関税を付与していた。
欧州連合への輸出品目リストに掲載されている商品は、関税率に基づき25%の輸入関税が免除される。
投稿日時:2021年11月3日
